【日付】2011/03/18 【担当課】社会・援護局地域福祉課 【宛先】都道府県、指定都市、中核市介護扶助担当者 【種類】通知 【発番】社援地発0318第1号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015eft.pdf 【震災後通達の要旨】 生活福祉資金貸付(緊急小口資金)について、被災した世帯に対する特例措置の運用にあたっての留意事項を各都道府県に通知 【ワンポイント説明】 被災地域として、(1)災害救助法が適用された長野県の地域、(2)都道府県知事が指定した長野県の地域、(3)原子力発電所事故による待避指示地域が含まれることを確認したもの。身元確認についても身分証明書以外のもので柔軟に対応すること。 【適用対象者】 当座の生活費を必要とする世帯 【適用地域】 被災地域 【キーワード】生活福祉資金貸付, 緊急小口貸付, 生活費 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】生活福祉資金貸付(福祉資金[緊急小口資金])の特例について, 生活福祉資金貸付(福祉資金〔緊急小口資金〕)の特例に係る留意事項について, |