【日付】2011/03/11 【担当課】社会・援護局 【宛先】各都道府県知事 【種類】通知 【発番】社援発0311第3号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r985200000156ki.pdf 【震災後通達の要旨】 生活福祉資金貸付について、被災した世帯に対して、特例措置を講ずる旨を各都道府県に通知 【ワンポイント説明】 低所得世帯に限らない。原則10万円、世帯内に死亡者、要介護者がいる場合などは20万円。実施主体及び貸付窓口は社会福祉協議会。 【適用対象者】 当座の生活費を必要とする世帯 【適用地域】 被災地域 【キーワード】生活福祉資金貸付, 緊急小口貸付, 生活費 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】生活福祉資金貸付(福祉資金〔緊急小口資金〕)の特例に係る留意事項について, 生活福祉資金貸付(福祉資金〔緊急小口資金〕)の特例に係る留意事項について, |