【日付】2011/03/24 【担当課】大臣官房文教施設企画部施設企画課 【宛先】各都道府県教育委員会、各都道府県知事、各国公私立大学長、各公立大学法人の長、公立大学を設置する各地方公共団体の長、文部科学大臣所轄各学校法人理事長、放送大学学園理事長、大学を設置する各学校設置会社の代表取締役、構造改革特別区域法第12 条第1 項の認定を受けた地方公共団体の長、各国公私立高等専門学校長、各文部科学省独立行政法人の長、各大学共同利用機関法人の長、公立学校共済組合理事長、日本私立学校振興・共済事業団理事長 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1304181.htm 【震災後通達の要旨】 災害により、吹き付けアスベスト等の飛散のおそれがないか、確認をすること、飛散のおそれがある場合、「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」(平成19年8月環境省)を参考に応急措置を取ること、アスベスト等が使用された学校施設等が倒壊し、廃棄物処理する際には、「廃石綿が混入した災害廃棄物について」(平成23年3月環境省)により適切に対応する旨のお願い 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 アスベスト使用学校 【適用地域】 全国 【キーワード】アスベスト, , 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |