【日付】2011/03/14 【担当課】文部科学副大臣 【宛先】都道府県教育委員会、指定都市教育委員会、都道府県知事、小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長 【種類】通知 【発番】23文科初第1714号 【URL】http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/23/03/1303644_1537.html 【震災後通達の要旨】 平成23年東北地方太平洋沖地震に被災した児童生徒等の就学の機会を確保する等の観点から、当該児童生徒に係る事務の取扱についての留意事項(①被災した児童生徒等の公立学校への受入、②義務教育段階における教科書の取り扱い、③公立幼稚園、高等学校及び特別支援学校等における入学料の取扱い、④就学援助、⑤課程の修了の認定、⑥補充のための授業、⑦心のケアを含む健康相談)の通知 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 小中高校 【適用地域】 全国 【キーワード】小中高校, 就学確保, 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |
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