【日付】2011/04/19 【担当課】生涯学習政策局長、初等中等教育局長、科学技術・学術政策局、スポーツ・青少年局長 【宛先】福島県教育委員会教育長・福島県知事・国立大学法人福島大学長・福島県内に小中学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第3項の認定を受けた地方公共団体の長 【種類】通知 【発番】23文科ス第134号 【URL】http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1305173.htm 【震災後通達の要旨】 原子力安全委員会の助言を踏まえた原子力災害対策本部の見解を受け、校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方の通知 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 小中高校 【適用地域】 福島県 【キーワード】校庭・園庭, 線量, 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |
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