【日付】2011/03/14 【担当課】文部科学副大臣 【宛先】各都道府県教育委員会 各指定都市教育委員会 各都道府県知事 小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長 【種類】通知 【発番】22文科初第1714号 【URL】http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/23/03/1303644_1537.html 【震災後通達の要旨】 児童生徒等の就学機会の確保のため、①被災児童の受入、高等学校については特段の配慮を、②義務教育においては教科書を無償給与でき、③公立幼稚園、高等学校、特別支援学校等における入学料については、免除・減額の配慮する、④被災のための就学援助は弾力的に対応し、奨学金等の経済史的支援の周知を行う、⑤課程の修了認定について、弾力的に対処し、進級・進学に不利益が生じないように配慮する、⑥必要に応じて、被災児童生徒のための補充授業をする、⑦被災児童生徒の心の健康問題に適切に取り組む、旨の依頼の通知 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 小中高校 【適用地域】 全国 【キーワード】児童生徒, 就学, 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |
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